運営協議会
(令和6年4月15日現在)
名簿
氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|
会長 | 清岡 博之 | 馬路村むらの案内人クラブ 会長 |
松本 美香 | 高知大学農林海洋科学部講師 | |
坂本 千代 | 坂本伸廣税理士事務所 税理士 | |
楠瀬 路易子 | 楠瀬るいこ設計事務所 一級建築士 | |
森田 昭司 | 土佐市農業委員 | |
長澤 佳暁 | (一社)日本森林技術協会 高知事務所長 | |
谷脇 明 | 高知商工会議所専務理事 | |
堀田 幸生 | 自営、木工クラフト・ワークショップ | |
大﨑 景悟 | 四国森林管理局 森林整備部 技術普及課長 | |
田村 智志 | 高知市環境部 新エネルギー・環境政策課長 | |
坂田 修一 | 高知県林業振興・環境部 林業環境政策課 課長補佐 |
役職 会長 | 氏名 清岡 博之 | 所属 馬路村むらの案内人クラブ 会長 |
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氏名 松本 美香 | 所属 高知大学農林海洋科学部講師 |
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氏名 坂本 千代 | 所属 坂本伸廣税理士事務所 税理士 |
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氏名 楠瀬 路易子 | 所属 楠瀬るいこ設計事務所 一級建築士 |
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氏名 森田 昭司 | 所属 土佐市農業委員 |
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氏名 長澤 佳暁 | 所属 (一社)日本森林技術協会 高知事務所長 |
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氏名 堀田 幸生 | 所属 自営、木工クラフト・ワークショップ |
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氏名 谷脇 明 | 所属 高知商工会議所 専務理事 |
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氏名 大﨑 景悟 | 所属 四国森林管理局 森林整備部 技術普及課長 |
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氏名 田村 智志 | 所属 高知市環境部 新エネルギー・環境政策課長 |
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氏名 坂田 修一 | 所属 高知県林業振興・環境部 林業環境政策課 課長補佐 |
令和5年2月開催の運営協議会で、氏を会長に選出いたしました。
(任期:令和4年11月11日~令和6年11月10日)
(任期:令和4年11月11日~令和6年11月10日)
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運営協議会とは
▼「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年五月八日号外法律第八十八号)」によって、次のように定められています。
(運営協議会)
第七条 都道府県緑化推進委員会は、運営協議会を置くものとする。
2 運営協議会は、都道府県緑化推進委員会の諮問に応じ、都道府県緑化推進委員会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 運営協議会の委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事の認可を受けて、都道府県緑化推進委員会の代表者が任命する。
※都道府県(高知県)緑化推進委員会は、当会(公益社団法人高知県森と緑の会)がこれにあたる
▼また、当会の定款では、第7章に定められています。主なものを次に抜粋します。
第7章 運営協議会
(設置)
第41条 この法人に、法の定めるところにより運営協議会を置く。
2 運営協議会は、理事長の諮問に応じ、この法人の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 運営協議会は、この法人の運営の公平性及び透明性を確保し、地域の多様な意見をこの法人の運営に反映するよう努めなければならない。
(組織)
第42条 運営協議会は、委員10人以上20人以内で組織する。
2 運営協議会の委員は、森林整備等に関して学識経験を有する者のうちから、知事の認可を受けて、理事長が任命する。
(運営協議会)
第七条 都道府県緑化推進委員会は、運営協議会を置くものとする。
2 運営協議会は、都道府県緑化推進委員会の諮問に応じ、都道府県緑化推進委員会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 運営協議会の委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事の認可を受けて、都道府県緑化推進委員会の代表者が任命する。
※都道府県(高知県)緑化推進委員会は、当会(公益社団法人高知県森と緑の会)がこれにあたる
▼また、当会の定款では、第7章に定められています。主なものを次に抜粋します。
第7章 運営協議会
(設置)
第41条 この法人に、法の定めるところにより運営協議会を置く。
2 運営協議会は、理事長の諮問に応じ、この法人の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 運営協議会は、この法人の運営の公平性及び透明性を確保し、地域の多様な意見をこの法人の運営に反映するよう努めなければならない。
(組織)
第42条 運営協議会は、委員10人以上20人以内で組織する。
2 運営協議会の委員は、森林整備等に関して学識経験を有する者のうちから、知事の認可を受けて、理事長が任命する。
(任期等)
第43条 運営協議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された運営協議会の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 運営協議会の委員は、再任されることができる。
3 運営協議会の委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(途中省略)
(権限)
第46条 運営協議会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 緑の募金の目標額及び当該募金による寄附金の使途についての計画に関する事項。
(2) 緑の募金による寄附金について第5条第2号の交付金を交付する場合の交付の相手方及びその額に関する事項。
(3) 前2号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める事項。