緑の募金顕彰制度について
一定額以上の寄付をいただいた場合、次の贈呈基準に基づき、寄付金の額に応じて農林水産大臣、林野庁長官、国土緑化推進機構理事長からの感謝状を贈呈しています。
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感謝状を贈呈した個人および団体のご紹介
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贈呈基準
区分:個人
農林水産大臣感謝状 |
500万円以上 |
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林野庁長官感謝状 |
100万円以上500万円未満 |
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国土緑化推進機構 理事長感謝状 |
30万円以上100万円未満 |
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高知県知事感謝状 |
10万円以上30万円未満 |
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高知県森と緑の会 理事長感謝状 |
5万円以上10万円未満 |
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区分:団体
農林水産大臣感謝状 |
1,000万円以上 |
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林野庁長官感謝状 |
200万円以上1,000万円未満 |
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国土緑化推進機構 理事長感謝状 |
50万円以上200万円未満 |
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高知県知事感謝状 |
20万円以上50万円未満 |
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高知県森と緑の会 理事長感謝状 |
10万円以上20万円未満 |
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(注)
(1)同一の個人又は団体から同一年度内に2回以上の寄付があった場合には、その合計額をもって寄付の額とする。
(2)同一の個人又は団体から2~3年間連続して寄付があった場合には、2~3年目の寄付の額はその合計額とする。
ただし、高知県森と緑の会理事長感謝状については過去5年間の合計額とする。
(3)農林水産大臣感謝状については、当該寄付により紺綬褒章を受章したもの(申請中を含む。)は対象としない。
(1)同一の個人又は団体から同一年度内に2回以上の寄付があった場合には、その合計額をもって寄付の額とする。
(2)同一の個人又は団体から2~3年間連続して寄付があった場合には、2~3年目の寄付の額はその合計額とする。
ただし、高知県森と緑の会理事長感謝状については過去5年間の合計額とする。
(3)農林水産大臣感謝状については、当該寄付により紺綬褒章を受章したもの(申請中を含む。)は対象としない。