宿泊型学習支援事業(学校行事以外)

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申請について

補助金を活用して宿泊を伴う森林学習を行いたい場合は、どのような手続きが必要ですか?
高知県森と緑の会に「山の学習支援事業費補助金申請書」を提出してください。
※詳しくは、「申請について」をご覧ください。
補助金を申請した後、いつから事業を行えますか?
高知県森と緑の会で審査後、申請者に交付決定通知書を送付します。事業を実施できるのは、交付決定日以降となります。
※申請直後に事業を実施したい場合は、予め電話にてその旨をご相談ください。
申請書の提出方法を教えてください。
Eメール、郵送、持参のいずれかで提出してください。
なお、以下の様式は押印した原本を提出してください。
 

申請者が市町村等で、自己負担金を伴う場合
財源に森林環境贈与税を充てていないことを証明する書類(第1号様式 別紙8)

 

申請者が法人・団体等の場合
・県税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書または納税義務がない旨を証明する申立書)
(第1号様式 別紙6)
・県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類
(第1号様式 別紙7)

 

※詳しくは、「申請について」をご覧ください。

要望調査で翌年度の計画をしていない場合は、補助金の申請はできませんか?
要望調査で計画していない場合も補助金に申請できます。但し、市町村立学校の場合は市町村で予算化(補正予算等)が必要となる場合があるので、申請前に教育委員会に相談してください。

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経費について

補助対象となる経費にはどのようなものがありますか?
講師への謝金・交通費、バスの賃借料、学習に必要な消耗品(体験学習の材料費など)、宿泊料、施設利用料や入場料などが補助対象となります。
※補助金額には上限がある場合があります。詳しくは、「申請について」をご覧ください。
補助対象とならない経費にはどのようなものがありますか?
・賃金や報償費は1人1日当たり上限額が9,000円までとなっています。それを超えた場合は補助対象外となります。
・自家用車で移動した場合の旅費は1kmあたり29円で算出します。それを超えた場合は補助対象外となります。
・市町村が申請する場合、自己負担金の財源に国の森林環境譲与税を充てた場合は補助対象外となります。
・食糧費、まかない材料費は補助対象外です。
・備品、汎用性の高い消耗品類(デジカメ、ipad、ホワイトボード、機器類など)は補助対象外となります。
野外炊飯で使用する消耗品は対象になりますか?
食材は対象外ですが、割り箸、紙皿や紙コップなど容器、アルミホイル、ペーパータオル、ごみ袋、薪代などは対象になります。

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実施内容

学習プログラムを計画する時の支援等はありますか?
学校に応じたプログラムの提案や講師の紹介等を行っています。
お気軽に高知県森と緑の会までお問い合わせください。
参加者の年齢について、未就学児または大人も対象になりますか?
補助対象外です。概ね高校生以下の児童生徒を対象としています。ただし、大人でも引率者や講師等の場合は宿泊料や保険代等が経費は補助対象となります。
申請時に計画していた内容が変更となった場合に必要な手続きはありますか?
以下の場合は変更申請書を提出してください。
・事業の追加、中止又は廃止する場合
・補助金額が増額する場合

実施時期の変更等、軽微な内容の変更、補助金額が減額となる場合等は変更申請は必要ありません。但し、変更内容によっては変更申請書の提出が必要な場合もありますので、事前に当会までご連絡ください。
連絡なく申請内容と異なる経費を支出した場合に、補助対象外となる場合がありますのでご注意ください。

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実績報告書

報告書の提出方法を教えてください。
Eメール、郵送、持参のいずれかで提出してください。
請求書(別記第4号様式)は押印した原本を提出してください。
報告書提出期限までに支払いが完了しない場合は、どうすればよいですか?
申請者が市町村の場合は、支出負担行為書兼命令票写し等、支出が行われていることがわかる書類で確認することができます。もしくは、請求書写し等を添付して期限までに報告書を提出し、後日、支払いが完了した後に領収書写し等を提出してください。
添付資料の画像やアンケート調査の提出は必須ですか?
実績報告書別紙4「活動報告書」の添付資料として、活動状況がわかる写真を添えてください。任意様式でかまいません。詳しくは、記入例をご覧ください。ホームページやパンフレット等で公開する場合がありますので、該当者への同意を得て作成してください。
アンケートは必須ではありませんが、活動の振り返りやまとめ学習等を行う際に参加者の意識やニーズを把握して、事業の成果を活動報告書に記載してください。