森林・山村多面的機能発揮対策交付金
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変更申請について
どういったことが変更申請の要件になるの?
変更申請はなにをだせばいいの?
※採択内容に変更がある場合は、変更が分かった時点で必ず協議会に連絡をしてください。
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採択内容の変更について (実施要領、採択内容の変更をご覧ください。)
採択された内容に変更が生じた際には、採択変更申請書とそれに伴った書類を提出していただく必要があります。
*対象森林の面積の変更(面積の増・減、場所の移動)
*取組延長の変更
*資機材・施設の整備については内容に変更があった場合。
(減額や数量の減少は変更届出書でよいが、追加購入の場合は採択変更申請書が必要。)
*活動の中止または廃止
*採択通知額の30%を超える減額
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提出書類
・採択変更申請書 ・・・ 面積の増減、取組延長の変更、場所の変更、30%以上の減額
・採択変更届出書 ・・・上記以外の軽微な変更
・活動計画書
・採択変更届出書 ・・・上記以外の軽微な変更
・活動計画書
・資金繰り予定表
・採択決定前着手届(変更)
・面積、場所に変更がある場合は、それに伴う計画図
※面積が増える場合は、所有者一覧表や所有が確認できるの物など、申請と同じように必要書類を提出してください。
※上記様式はダウンロードできます
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注意事項
※採択変更申請書・活動計画書に面積や金額を入力する際には、変更箇所が容易に比較対象できるよう変更部分を2段書きとし、変更前を( )書きで上段に記載してください。
※面積の増加・取組延長の変更、場所の変更などの場合は改めて審査会で承認を受ける必要があります。
→ 変更後すぐに活動を行いたい・資機材を購入したい場合には、採択変更申請と一緒に「採択決定前着手届」を出していただく必要があります。
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実績報告時の変更申請について
*実施要領にある採択内容の変更以外に、1月末の活動終了時に採択金額に1円でも満たない場合は、採択変更申請書(届出書)を出していただきます。
書類の流れ
変更申請書(または届出書) → 実施状況報告書 → 交付申請書
不明な点はいつでもお問い合わせください。