森林・山村多面的機能発揮対策交付金

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申請について

令和6年度の申請受け付けは終了しました。
 
令和7年度新規組織は、令和6年9月の要望調査を提出している組織の申請を受け付け、要望調査未提出の組織については予算に余裕がある場合に申請できます。

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申請までの流れ

1.場所を特定する。
・現況調査等を行って境界を明確にし、図面上で場所を特定する。
 

2.森林経営計画を策定していないかどうかを確認。(市町村確認依頼書)
・森林経営計画が策定されている場合は、本交付金の対象にならない。各市町村に確認が必須。
 

3.他の補助事業との組み合わせを検討している場合は、可能かどうか確認。
・本交付金事業は他の補助金と組み合わせて行う事ができるが、相手方事業によっては認めていない場合もあるため、申請を出す前に担当者に確認。→問い合わせ:各市町村の林業担当課

 

4.農地台帳上の記載が「農地」でないか確認。
・農地の場合は、「非農地証明」を申請書に添付することによって申請が可能。令和6年度より、活動森林が「5条森林」の場合は非農地証明を省略できるようになりました。

*「5条森林」:森林法第5条の規定に基づき、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林。各市町村に問い合わせてください。

 

5.所有者と協定を締結する。
・協定期間は、立木の伐採や森林の転用等を考慮し、事業完了年度の翌年度から起算して6年以上結んでおく必要がある。

 

6.森林簿・森林計画図などから面積を求める。
・地籍図(国土調査済)で算定。
・森林計画図、縮尺5,000分の1もしくはそれより詳しい図面から図測を行う。
・森林簿又は図面等がない場合には現地において実測。
・面積の最小活動面積は0.1ha。飛び地の場合は隣接して0.1ha以上ある事。

 

7.3ヶ年の活動計画を立て、申請書類一式をそろえる。
・申請書類の様式等は、書類ダウンロードのページから。

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留意事項

申請について

*申請内容を活動組織の責任者が把握していることを確認するため、活動組織の代表者又は役員から申請書等の内容説明をお聞きする場合があります。
ただし、活動組織が既存の企業等の場合は、代表者又は役員若しくは事業責任者等から説明をお聞きする場合があります。
 

*活動対象森林は、原則として、森林経営計画等が策定されていない森林が対象となります。
このため、対象森林が森林施業計画等を策定しているかどうかの確認のため、市町村林業担当課の確認印をもらってください。→(別途の確認表へ市町村の確認印が必要です。)

 

*受託(委託)業者からの申請書の提出や事業内容の説明は受け付けられません。

 

*申請書等を受け付けた後に、その申請内容に不備があれば受理できません。

 

*受理できた申請書等のみを、審査会で審議します。

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受理とは

*行政庁その他公の機関が、みずからに対してなされた届出、申請等の表示行為を有効なものとして受領すること。表示行為の単なる到達や受付(文書の収受等)とは異なる。
 

*また、ある申請が有効に成立していることを前提としてその申請を容認したり拒否したりすることも、申請の受理ないし不受理(受理の拒否)とは区別されなければならない。

 

*法令上、行政庁による受理が届出、申請等の成立あるいは効力発生の要件とされている場合には受理は行政行為の性質を持つ。

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交付金の確定・及び支払

*計画書、申請書、変更申請著等の作成に要する経費は、交付金の対象となりません。
実績報告に係る経費のみ対象となります。
 

*実施要領に記載していない経費は交付金の対象となりません。活動の対象となる経費でも、領収書・レシートがない場合は交付金を支払えません。

 

*収益事業を行っている企業等で、消費税を納めている場合は消費税抜きで計上して下さい。

 

*支払い確認作業を円滑にするために、事務局が定めた締切日を過ぎた場合には交付金を支払えない場合があります。
また、締切日までに実施状況報告書が提出されても、内容に不備がある場合は交付金を支払えません。書類は活動毎に整理し、余裕を持った報告を行ってください。

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確認事項

切捨て間伐について

*人工林の切捨て間伐は原則として交付金の対象外です。 間伐した後に集積・処理を行うのであれば対象となります。
 

*集積とは → ・林内が整然としていること・大雨が降っても伐採した木が流出しないこと

 

*大雨等でも伐採した木が流出しないよう対策とは、例えば、等高線上に平行になるよう伐採した材を移動するなどの後処理をすることです。 作業前・中・後の写真はもちろん必要です。

 

*作業終了後にも引き続き山に入り、住民たちの手によって里山を守っていく事がこの事業の目的です。間伐した木がそのまま放置されていれば、危険も多く里山として管理していくのは難しくなります。

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作業道の作設・改修、維持活動について

*道をつけるだけ、直すだけではその道幅×延長の面積のみしか対象になりません。
その道をつける・直すことによって周辺の整備が可能になり、その可能になった範囲の雑草木の刈払い,除間伐等の作業を実際に行った場合にのみ、その作業をした面積が交付金の対象となります。
何も手が入っていない面積は交付金対象外です。

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